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天和4年(1684)、2代藩主鍋島直能は隠居後に星巖老居士と称し、水石園林をあしらった庭園を桜岡の南麓につくった。温公の「独楽園」に擬して、その庭園を「自楽園」と名付けた。
直能は石井佐助に命じて「自楽園並序」をつくらせた。その図によると、園内に観魚亭、玉成軒、盛岡館、威臨閣、碧瓦楼、拾葉庵、風光舎などの建物があったことがわかる。
明治6年1月、「太政官達第十六号」によって公園地取調(公園開設)が行われた。公園は「万民偕楽」の地としている。太政官達に応じて、明治8年8月、小城町より桜岡の公園指定を伺い、同年11月に桜岡公園として認可された。県下で最も早い公園認可であった。根拠として、桜岡の多数の桜木が基本となり、2代藩主鍋島直能の時代に木下順庵の「桜岡記」、林春斎・鳳岡父子をはじめとした当時の儒者の「桜岡十境」「桜岡二十景」の詩が作られ、ついに後西天皇の御製と道晃法親王以下公卿等の詩歌を受けた歴史が許可の根拠となった。桜岡の頂上に御製碑を建設し、桜樹の維持と公園の管理が小城町に義務づけられた。
昭和26年、桜岡公園の南方、庭園「自楽園」の部分が、鍋島家から寄贈を受け、あわせて「小城公園」と呼び、今日に至っている。 |
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